交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼するタイミングはいつがいいのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故で被害に遭った場合、早期に弁護士に相談・依頼すれば、保険会社との示談交渉を含め、被害者は全てを弁護士に任せることが可能となります。

しかし、相談・依頼するタイミングによっては、費用倒れになったり、思ったような効果が得られない場合もありましょう。

では、交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼するタイミングはいつがいいのでしょうか。

そのタイミングは、被害の程度や相談・依頼の時期によっても違ってきますが、総じて、早期に弁護士に相談・依頼する方が、幅広いサポートを受けられてスムーズに事が進み、被害者にとって望ましい損害賠償金が得られやすくなるといえます。

 
以下においては、弁護士に相談・依頼するタイミングはいつがいいのかについて、説明することとします。

交通事故による損害賠償の費目

交通事故で受傷あるいは死亡した場合、損害賠償の費目として、主なものに、治療費、入通院慰謝料、休業損害、死亡逸失利益、死亡慰謝料があります。

受傷の場合は、治療の終了(治癒又は症状固定)までの期間に応じた額が支払われます。

また、後遺障害が認定された場合には、損害賠償の費目として、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益があります。

では、これらのことを念頭に置きながら、考えてみましょう。

被害の程度による違い

軽傷事故の場合

軽傷事故では、受傷の程度が軽く、後遺障害等級認定も微妙なときには、後遺障害慰謝料をもらえなかった場合、事故直後に弁護士に依頼してしまうと、加害者の保険会社から得られる金額よりも弁護士費用の方が高額になり、費用倒れになってしまう可能性があります。

このようなケースでは、後遺症が残り後遺障害等級認定を受けられることがはっきりした場合や、保険会社から治療費打切りを告げられ、治療の必要性を巡って保険会社と争いになった場合に、損害賠償額を増額できる見込みなどと合わせて、弁護士に相談するとよいでしょう。

重傷事故の場合

重傷事故では、長期間の入通院を余儀なくされることが多く、早期に弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

被害者が実況見分に立ち会えないため、加害者のみの立会いで実況見分が行われ、過失割合の認定などで、被害者が不利となる可能性があります。

また、長期間の治療が必要な場合には、治療の終了を巡って保険会社と争いになることも少なくありません。

さらに、後遺症が残った場合に、適切な後遺障害等級認定がされなかったり、保険会社が提示する後遺障害等級認定後の慰謝料額が低く抑えられたりすることもあります。

このようなケースでは、弁護士に相談・依頼することにより、適正な過失割合や治療費が算定されるとともに、適切な後遺障害等級認定を受けられる結果、損害賠償額が増額する可能性があります。

死亡事故の場合

家族が死亡事故に遭われた場合には、できるだけ早い段階で、弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

死亡事故では、加害者のみの立会いで実況見分が行われるため、過失割合の認定などで、被害者が不利となる可能性があります。

このようなケースでは、弁護士に相談・依頼することにより、適正な過失割合が算定されるため、損害賠償額が増額する可能性があります。

相談・依頼の時期による違い

事故直後から治療開始まで

被害者が実況見分に立ち会えない場合には、事故直後の段階から、弁護士に依頼する意味があります。

加害者のみの立会いで実況見分が行われた場合には、過失割合の認定などで、被害者が不利となる可能性がありますが、弁護士が介入すれば、その危惧を防ぐことができます。

治療中

治療が長期間になれば、保険会社から治療の打切りを告げられる場合があります。

また、治療費や入通院慰謝料は、治療の終了まで、請求することができます。

治療が必要かどうか、治療頻度が適切かどうかは、治療費や後遺障害等級認定を巡って保険会社と争いになる場合もあります。

治療の早い段階から、弁護士がいれば、通院の必要性や通院の頻度についてのアドバイスを受けることも可能になり、損害賠償額を減額されてしまうことを防ぐことができます。

後遺症が残ったとき

症状固定時に、後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

重傷の場合に、主治医から症状固定の判断が出されたら、すぐに弁護士に相談してください。

いったん等級認定がなされますと、異議申立をしても、認定の結論を覆すのはかなり難しいからです。

後遺障害等級認定は、基本的に「書面審査」であるため、提出すべき必要書類に不備があればもちろん、最も重視される後遺障害診断書の内容が過不足なく記載されていなければ、適正な後遺障害等級認定がされるとは限りません。

弁護士であれば、等級認定に必要な内容の後遺障害診断書かどうかをチェックし、主治医に対しアドバイスしてもらうことも期待できます。

示談交渉

示談交渉では、弁護士が介入すれば、ほとんどのケースで損害賠償額の増額の可能性があります。

交通事故の損害賠償額の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判(弁護士)基準がありますが、自賠責保険基準が最も低く、裁判(弁護士)基準が最も高額です。

保険会社は、自賠責保険基準あるいは任意保険基準で損害賠償額を提示してきますが、弁護士は裁判(弁護士)基準で対応します。

しかも、保険会社が弁護士の提示額を拒否すれば訴訟を起こすことができますので、現状では、保険会社も増額に応じています。

したがって、弁護士が示談に介入すれば、損害賠償額は増額となる可能性が高くなります。

裁判所の手続

保険会社との示談交渉がまとまらなければ、調停や裁判といった裁判所の手続で解決することになります。

調停も裁判も、被害者本人が起こすことも可能です。

しかし、交通事故の損害賠償を巡る問題は、法律知識だけでなく、交通事故特有の専門的な知識も必要となりますので、弁護士のサポートなしには、納得できる損害賠償額を得ることは難しいのです。

裁判所の手続をとらざるを得ない場合には、弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士費用特約が適用される場合

被害者の任意保険の弁護士費用特約が適用される場合は、費用を気にする必要はなくなりますので、事故直後の早い段階から弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

まとめ

交通事故に遭った場合、十分な治療等を受け、適切な損害賠償金を得られることが重要です。

特に、重傷事故、死亡事故の場合、被害者本人や遺族が保険会社と直接示談交渉することは並大抵のことではありません。

交通事故のことで、弁護士に相談・依頼すべきか、そのタイミングの時期も含め迷っている方もいることでしょう。

弁護士にはいつのタイミングで相談・依頼するのがいいのかは、被害の程度や相談・依頼の時期によっても違ってきますが、総じて、早期の方が、幅広いサポートを受けられてスムーズに事が進み、被害者にとって望ましい損害賠償金が得られやすくなるといえます。

 
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代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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