交通事故の示談交渉中だが提示金額に納得できない場合どうするべきか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

「交通事故でとてもつらい思いをしたのに、損害賠償金が安すぎると感じる」
「交通事故で負った傷害の程度に対して、提示された示談金が少ない」
交通事故の示談交渉を進めていく際中で、保険会社の提示してきた金額に納得がいかないことはよくあります。

今回は、交通事故の示談交渉で、保険会社の提示金額に納得がいかない場合にどうするべきか、詳しく解説します。

保険会社同士の示談だと損害賠償額は低くなりがち

交通事故の示談交渉は、通常、加害者と被害者の加入している保険会社同士が行います。すると、加害者と被害者の加入している保険会社が同じという事態が生ずることもあります。また、違う保険会社同士でも、同じ業界同士、保険会社の支払う示談金が高騰するのは防ぎたいという事情が存在します。

そのため、保険会社に示談交渉を任せると、弁護士に依頼した場合に勝ち取れる示談金よりも少ない金額を提示されることが多いのです。

示談金の増額交渉はプロの弁護士に頼むべき

保険会社から提示された示談金が少ないと感じても、「どう少ないのか」「いくらなら妥当か」というのは素人では判断が難しいところです。

示談金を増額するためには、弁護士の知識と経験がものを言います。被害者側の主張がどれだけ正しくても、それを証明し、正しい方法で請求しなければ、増額はできないのです。

示談を一度成立させてしまうとやり直しができない

示談交渉で一番気を付けたいポイントは、一度示談を成立させてしまえば、基本的には後戻りできないということです。
例外として、当初予想していなかった重大な後遺症があとで発覚したケースや、加害者側が脅迫をしたなどの問題があり、それを証明できれば、示談交渉のやり直しが認められることもあります。
ただし非常にまれなケースと考えておいた方がよいでしょう。

また、示談をする際には留保条項といって、将来、示談成立時に予想できなかった事態が発生した際に再交渉を可能にする内容を織り込むことも重要です。
こうした示談書の見方、作成の仕方なども弁護士に確認してもらうか、作成してもらうと安心です。

弁護士が増額交渉するとどの程度増額できるのか

では、弁護士が交渉をすると、示談金はどれくらい増額できるのでしょうか。

交通事故の損害賠償金には「自賠責保険基準」「保険会社基準」「弁護士基準」の3つがあります。
それぞれの特徴をみてみましょう。

自賠責保険基準

自賠責保険基準は、3つの中で1番低額となることが多い基準です。自賠責保険とは、車を運転する際にはすべての人が加入しなければいけない保険で、最低限の補償がされます。自賠責保険基準では、限度額やその範囲などが明確に提示されています。

保険会社基準

保険会社基準とは、任意保険会社が決定する損害賠償金の基準です。過去の支払いの例などから算定していますが、明確な算定基準は提示されていません。自賠責保険基準と同程度か、それよりも高くなることが多いでしょう。

弁護士基準

弁護士基準は、過去の判例などから算定した損害賠償金額で、3つの基準の中で最も高額となることが多いです。弁護士に依頼しない限り、弁護士基準での示談金を提示されることはありません。

通院慰謝料の例

通院慰謝料の例でみてみましょう。

自賠責保険基準では、入通院慰謝料は1日あたり一律で4300円です。入通院期間といって、治療期間と、実際に入通院した日数を2倍したものを比べて、どちらか少ない方の日数を使います。
通院期間が3カ月(90日)で、実際に通院した日数が30日とすると、実際に通院した日数の2倍が60日です。90日より60日のほうが少ないですから、60日×4300円で、入通院慰謝料は258000円と算定されます。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4200円です。

また、自賠責保険基準でまかなえるのは、最大で120万円までです。

任意保険基準では、保険会社が独自に基準を定めていますので、明確な通院慰謝料の基準はありません。自賠責保険基準と同等か、それよりも少し多い程度と考えてよいでしょう。

弁護士基準では、赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)を基準とした金額が参考とされます。
弁護士基準での通院慰謝料は、3カ月で730000円です。

通院慰謝料1つをとっても、大きな差がでるのがわかりますね。逸失利益や後遺障害慰謝料など、その他の損害賠償金についても弁護士基準が高くなります。
そして、それらを合算した実際の損害賠償金額の差額は、とても大きなものとなります。

弁護士に依頼して損する事はほぼない

交通事故の示談交渉について、弁護士に相談することのメリットはたくさんありますが、損をすることはまずありません
交通事故の示談交渉中に、保険会社からの提示金額に納得できない場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では、交通事故の法律相談であれば初回無料とさせていただいております。まずは当事務所にご相談いただき、その上でご依頼いただくかどうかをお決めください。

また、交通事故の被害にあったご本人がどうしても来所することができない場合には、電話等を利用した法律相談をすることも可能ですし、場合によっては事務所に来ていただくことなくご依頼をお受けすることもできますので、まずはお気兼ねなくご連絡ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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