骨盤

サポートにより機能障害につき後遺障害の等級を得た上で、逸失利益についても専門的な交渉をした案件

保険会社提示額

0万円

最終獲得額

2400万円

ご相談内容

被害者 40代アルバイト男性
部位 股関節
傷病名 寛骨臼骨折
後遺障害等級 7級
獲得金額 2400万円

停止線を無視して走行してきた自動車に衝突されて股関節を骨折した。怪我が原因で仕事もできなくなった。きちんとした賠償をしてもらいたい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 7級
入通院慰謝料 250 250
休業損害 0 0
逸失利益 1250 1250
後遺障害慰謝料 900 900
合計 0 2400 2400
単位:万円

相談者の怪我の程度が大きかったので、後遺症の認定を視野に入れて業務を開始しました。相談者には股関節の骨折により機能障害が出ていました。この点に障害が出ていること、及び、これが本件交通事故に起因することを主治医に後遺障害診断書にしっかりと記載してもらい、後遺障害の申請をかけました。結果として、2つの部位につき機能障害が認められ、併合7級の認定を受けました。そこでこれを基に、慰謝料や逸失利益の請求をかけたのですが、ここで問題が生じました。相談者が勤務していた会社の体制に不備があり、所得を証明する源泉徴収票が存在しなかったのです。保険会社はこれを根拠に当初は逸失利益の支払を拒否してきました。しかし相談者が当該会社で仕事をしており所得を得ていることは事実でした。担当弁護士は当該会社から相談者に給与を支払っていた事実を証明する証明書を取り寄せて、保険会社と交渉しました。結果として逸失利益の一部を認めさせ、賠償金は総額約2400万になりました。

解決内容

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせて総額約2400万円の賠償金を得ました。

所感(担当弁護士より)

交通事故事件において、被害者の怪我によっては、機能障害等の重たい後遺障害が残存する場合もあります。機能障害において後遺障害が認定されるためには、当該障害の存在とそれが本件交通事故を起因するものであることを医学的に立証する必要があるので、そのようなケースでは後遺障害診断書の作成等について専門的なサポートが力になります。また、後遺障害が認定された案件については、本件のように逸失利益の認定等について争いになることが多いですが、そのような場合にも専門的ノウハウを備えた弁護士がサポートすることで保険会社の当初の認定をくつがえして賠償金を増額させることが可能です。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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