後遺障害等級認定の判断に納得できない場合の異議申立

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

後遺障害が認定されるかどうか、また認定される等級のいかんは、損害賠償金に大きな影響を与えます。

「痛みがあるのに非該当になってしまった」

「認定された等級に納得がいかない」

こういうときでも、そのままあきらめなくてもいい場合があります。この記事では、後遺障害等級認定の異議申立について説明します。

異議申立を利用する

後遺障害等級認定の判断に納得いかない場合は、異議申立をするという方法があります。この異議申立が認められれば、非該当であったものに等級が認められたり、もともと認定されていた等級から上がることがあります。

もっとも、何らの新しい証拠を添付せずに異議申立をしても、これが認められることはほとんどありません。異議申立を認めさせるには新しい証拠を用意する必要があり、この点で弁護士のサポートが力を発揮します。

異議申立は当事務所にご相談ください

後遺障害の認定については、医学的見地から判断されます。

しかし、弁護士は法学の専門家であっても医学の専門家ではありません。

そこで当事務所は、一般の法律事務所には存在しない顧問医を置いています。

当事務所にご依頼いただければ、顧問医によって医学的な側面からもサポートすることが可能となり、必要があれば顧問医の意見書を作成することも可能となっています。

法律的な主張だけでなく、医学的な主張も可能となっているのが、当事務所に依頼していただく場合の大きなメリットです。

当事務所は、顧問医の意見書によって異議申立を成功させたことが多数あります。非該当だった方が12級を認定されて1000万円以上の賠償金の増額を得たケースもあります(参照:解決事例)後遺障害の異議申立を考えている方は、是非ともご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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