自賠責保険とは?請求する仕組みと仮渡金の注意点

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

車を運転していると、「交通事故」の被害者や加害者になってしまう危険が常に伴います。

被害者は身体に傷を負ってしまうばかりか、交通事故が原因で働けなくなれば財産上の損害を被りますし、加害者はその被害を賠償せる責任を負わなければなりません。

こういった場面で登場するのが、自動車保険です。自動車保険とは、上記のような損害賠償を補填するためにあり、「自賠責保険」、「任意保険」と2つの種類があります。

今回は、自動車保険の1つである、「自賠責保険」について詳しくご説明していきます。 

自賠責保険ってなに?

自賠責保険を誰もがわかる表現で言うと、「被害者に最低限度の金額を補償する保険」です。

この自賠責保険は、自動車を運転する方であれば全員が加入している保険です。

でなければ、一般道を走ることが認められていません。

そして、自賠責保険の補償は、対人賠償(相手が人である場合の賠償金の支払い)にて一定額補償され、相手が死亡した場合は3000万円、怪我を負った場合は120万円までとなっています。

単なる怪我ではなく、後遺障害を負ってしまった場合は、認定された等級に対応する形で75~400万円までが補償されます。

この金額以上の賠償金が発生した場合は対象外になり、任意保険や自らが負担することで支払っていかなければなりません。

なお、自賠責保険は保険金の算出が早く、示談成立前(損害賠償金の金額確定前)でも支払われるため、被害者からするとすぐにお金を受け取れるという特徴があるのも覚えておきましょう。

自賠責保険を請求する仕組み

では、この自賠責保険はどのように請求する仕組みになっているのでしょうか?

そもそも保険金とは、加害者側が被害者に側に支払う損害賠償金であるため、加害者側から請求するのが原則です。

しかし、自賠責保険の本来の意義は、被害者を保護する目的であるため、加害者側が請求しない場合は、被害者側からの請求も認められています。

そして被害者が、交通事故が原因で仕事を失うなどの理由で、直近の生活費に困窮しているようなケースでは、「仮渡金」という制度の利用が可能です。

仮渡金とは、簡単に言えば給料の前借のような制度で、被害者側との示談成立前でも支払いを受けられる点も自賠責保険の特徴です

仮渡金の注意点

ただし、仮渡金には支払いを受ける際にいくつか注意しなければならない点があります。

まず1点目が、被害者側から1度だけ請求可能で、指定された請求書と医師が作成した診断書が必要になる点。

2点目が、仮渡金は請求さえしてしまえば1週間程度で支払いがされるのですが、最終的な金額が決まった際に、仮渡金のほうが多かった場合は返還する必要がある点です。

また、仮渡金の限度額としては、死亡事故が290万円、傷害事故は程度によって5万円、20万円、40万円の3つの段階が踏まれることになっています。

なお、これは余談になりますが、数年前までは「内渡金」という制度もありました。正確には、内渡金という制度を裏付ける法的根拠はなかったのですが、事実上、とり行われていたのです。

この制度は、情報の古いホームページなどでいまだに見かけますが、現在は廃止されている点も覚えておくと良いでしょう。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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