交通事故で使うことができる保険にはどのようなのがあるのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故に遭った場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。

しかし、被害者の被った損害額は、個人が賠償しきれるような金額ではないケースもかなりあります。

このようなことから、被害者が被った損害を補塡するために、いくつかの保険制度が用意されています。

では、交通事故で使うことができる保険にはどのようなのがあるのでしょうか。

その保険としては、加害者の自賠責保険や任意保険、被害者の任意保険、健康保険、労災保険があります。

以下においては、順次、これらの保険について、説明することとします。

加害者の自賠責保険

自動車は、自賠責保険の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならないとされています(自賠法5条)。

自賠責保険は、被害者保護のために、すべての自動車に契約(加入)が義務付けられている強制保険なのです。

その趣旨から人損が対象であり、物損は対象となりません。

補償の範囲

強制保険ですので全損害をカバーしているわけではなく、保険金額には上限があります。

死亡につき3000万円、後遺障害につき75万円~4000万円、傷害につき120万円とされています。

請求手続

自賠責保険への請求は、加害者が被害者に賠償金を支払った後に保険会社に保険金を請求する加害者請求と、被害者が直接保険会社に賠償金を請求する被害者請求があります。

また、被害者には、当座の出費(治療費・生活費等)に充てるため、仮渡金請求が認められています。

加害者の任意保険

自賠責保険金額は、上記のとおりであり、これではカバーできない部分を補うために任意保険に加入するのが一般的です。

自賠責保険金を超えて足りない部分を払うので、「上積み保険」といわれます。

任意保険には示談代行サービスが付されているのが通常であり、任意保険会社は被害者の便宜も図って、治療関係費、通院交通費、休業損害などの内払いに対応することが多い。

対人賠償保険

交通事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金額を限度に、自賠責保険などの支払額を超える部分について、損害を補償する保険です。

運転者本人やその家族は、補償の対象外になります。

対物賠償保険

交通事故により第三者の財物(他人の車両、家屋、電柱、ガードレール等)に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、その損害を補償する保険です。

被害者の任意保険

人身傷害保険

交通事故により、契約者やその家族、又は契約車両の搭乗者が死傷した場合に、過失割合に関係なく、実際の損害を補償する保険です。

搭乗者傷害保険

交通事故により、契約車両の搭乗者が死傷した場合に、契約した定額を補償する保険です。

無保険車傷害保険

自動車保険に加入していない無保険車両や、保険に加入していても補償内容が不十分な車両との交通事故により、契約車両の搭乗者が死亡し又は後遺障害を負った場合に、損害を補償する保険です。

自損事故保険

契約車両の単独事故(電柱・ガードレールとの衝突や転落等)や、相手が無過失である交通事故により、契約車両の搭乗者が死亡し又は後遺障害や傷害を負った場合に、損害を補償する保険です。

車両保険

契約車両が損傷した場合に、車両保険金額(時価額)を限度に、損害を補償する保険です。

健康保険

交通事故で賠償責任を負う加害者がいる場合であっても、健康保険の適用があります。

したがって、被害者が要求すれば、医療機関側も健康保険の利用を拒否できません。

健康保険組合の窓口に、第三者行為による傷病届を出すことにより利用可能となります。

健康保険組合は加害者(の任意保険会社)に健保負担分を求償しますが、これに任意保険会社が応じて支払う場合、過失相殺されるときは、過失相殺をする前に控除することになります。

一般に既払金は全損害額に過失割合を乗じてから既払金を控除しますが、健保負担分(健保からの給付金)の損益相殺は被害者に有利な扱いになっています。

したがって、過失相殺が見込まれる場合は、健康保険を利用した方が有利です。

また、加害者の資力にも一定の限界があるときは、自賠責保険の場合、傷害に関する損害の保険金額の上限が120万円と定められているため、自由診療(診療報酬点数が1点20~30円と設定)ではすぐに上限に達してしまうおそれがあり、休業損害や慰謝料の支払に充てる財源が圧迫され、このため被害者にも実質的に不利益が及ぶ可能性もないとはいえません。

しかし、健康保険(同点数が1点10円)を利用すれば、窓口負担は3割(小学生から70歳未満の場合)で済み、自由診療よりも治療費を低く抑えることができますので、早い時期に、自由診療から健康保険診療に切り替えた方が、自賠責保険金額に余裕が出るという効果もあります。

ただし、労災保険の適用できる交通事故については、健康保険を使用できません。

労災保険

交通事故が被害者の業務遂行中又は通勤中の事故の場合は、労災保険の適用があります。

所轄の労働基準監督署に第三者行為災害届を提出すれば補償を受けられます。

労災保険と自賠責保険の両方を利用できる場合、行政通達は原則として自賠責保険の支払を先行させることとされていますが(昭41.12.16基発1305号)、強制力はなく、被害者は労災保険給付を先行して受領することもできます。

ただし、同一の事由については、労災保険と自賠責保険のどちらかからしか支払を受けることができません。

労災保険は、自賠責保険に比べて補償範囲が狭いことがあります(入院雑費や慰謝料は支給されません)が、被害者に過失がある場合でも、過失相殺はされないため(被害者に7割以上の過失があった場合、自賠責保険では治療費が2割減額されて支払われます)、労災保険を先行させることが有利となる場合がありますし、その他にも結果として有利な点があります(傷害の補償の場合、自賠責保険では120万円の上限がありますが、労災保険では上限がありません)。

労災保険と自賠責保険のどちらを選択するかは、ケース・バイ・ケースとなりますが、補償の対象や内容の重複しない部分もありますので、労災保険を利用するメリットがある場合には、労災保険の利用を検討した方がよいとされます。

まとめ

交通事故に遭った場合、被害者が被った損害を補償するために、使うことができる保険には、自賠責保険、任意保険、健康保険、労災保険などいくつかの種類があります。

しかも、適切な補償を得るためには、保険会社との交渉も欠かせません。

しかし、保険会社との交渉は並大抵のことではありません。

できるだけ早期に、弁護士の適切なアドバイスが得られれば、被害者にとって、有利な保険の利用も可能になります。

当事務所は、各種保険利用を含む交通事故問題解決の実績も豊富です。

是非、当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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