交通事故の被害に遭った場合、被害者はまず何をすべきなのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故の被害に遭った場合、気が動転してしまい、何をすればよいのか分からなくなったりします。

しかし、冷静になり、事故現場での対応をする必要があります。また、事故の発生から時間が経ってしまいますと、事故に関する記憶は薄れ、証拠も散逸してしまう可能性があることも、自覚しておかなければなりません。

被害者にとっては、事故直後の対応が大切になりますし、損害賠償額の結果にも影響してきます。

では、交通事故の被害に遭った場合、被害者はまず何をすべきなのでしょうか。

被害者がすべきこととしては、車の運転者(事故当事者)としての義務を尽くした上、事故の相手の確認、事故状況の確認、保険会社への連絡、実況見分の立会い、目撃者の確保、医師の診察、事故報告の確認などということになります。

以下においては、上記の点について、順次、説明することとします。

車の運転者(事故当事者)としての義務

被害車両の運転者にも、下記のような義務があります(道交法72条)。

①負傷者の救護活動(傷の応急措置、119番通報[消防署への救急車の要請]、病院への搬送など)
➁危険防止の措置(事故現場で、後続車を誘導するなど)
➂警察への届出(110番通報・・・警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいないときには直ちに最寄りの警察署[派出所・駐在所を含みます]に、事故が発生した日時及び場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度、損壊した物及びその損壊の程度、車両等の積載物、講じた措置を報告しなければなりません)

なお、この届出がないと、保険金請求手続に必要な交通事故証明書が発行されないので、注意が必要です。

事故の相手の確認

被害者は、下記のように、事故の相手の情報を確認する必要があります。

①加害者の住所、氏名、生年月日(運転免許証を見せてもらってメモします)、連絡先(名刺をもらい、電話番号を聞きメモします)
➁加害者が加入している自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)名、証明書番号など(自賠責保険証、任意保険証などで確認してメモさせてもらいます)
➂加害車両の登録ナンバー、所有者、使用者(車検証で確認してメモさせてもらいます)
④勤務先、運転目的、雇い主の住所、氏名、連絡先(加害者から聞いてメモします。併せて、名刺や車体の会社名も確認します)

なお、相手からこれらを拒否された場合でも、自動車のナンバープレートに記載された登録番号をメモしておけば、後日陸運局で照会することができます。

事故状況の確認

事故直後、記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真(事故車の状況、衝突部位、破損状況、負傷状況など)の記録を残すとともに、事故現場の状況(信号や一時停止の有無、優先道路の有無)を確認しておくことが重要です。

手持ちの携帯やスマートフォンのカメラで撮影することも考えましょう。加害者の言い分もメモしておきます。

なお、臨場した警察官の氏名及びその所属警察署もメモしておきましょう。

保険会社への連絡

被害者が自動車保険に加入している場合は、その保険会社に事故を連絡しましょう。

加害車両が保険に加入していない場合、被害者が加入している自動車保険によって保険金が支払われることがあるためでもあります。

そして、その際、自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確認することも必要です(弁護士費用特約は、被保険者である被害者にとっては、軽微な交通事故であっても、弁護士に依頼しても費用倒れが回避できるというメリットがあります)。

また、事故後の対応は、加害者の加入している保険会社が行うと考えられますので、加害者にもその保険会社に事故を連絡してもらうように促しましょう。

なお、車両が会社保有の場合には、会社への連絡も必ずするようにしましょう。

実況見分の立会い

実況見分が行われる場合には、被害者もできるだけ立ち会うようにしましょう。実況見分の結果が記載された実況見分調書は、示談交渉や裁判では重要な証拠として扱われます。

被害者が立ち会えば、加害者の言い分だけで調書が作成され、被害者に不利な内容になるのを防ぐことができますし、事実に沿った内容が正確に記載されているかを確認することも可能になるからです。

目撃者の確保

事故の目撃者がいる場合、事故現場で目撃者から氏名、住所や連絡先を聞いてメモしておき、捜査への協力をお願いするとともに、後日必要ならば、証人になってくれるよう要請し、警察に目撃者の存在を伝えておきましょう。場合によっては、第三者の供述が示談交渉などで有効となります。

医師の診察

その場ではたいしたことはないと思っても、日数が経ってから痛み(後遺症)が出たり、意外に怪我が重かったという例もあります。

交通事故に遭ったら速やかに医師の診察を受け、診断書をもらっておきましょう。時間が経ってしまうと、事故との因果関係が認められないこともあります。

事故報告の確認

警察への届出に伴う事故報告は、運転者に義務付けられたものです。

被害者である歩行者には法律上の報告義務はありませんが、事故報告の有無は、上記の「交通事故証明書」の交付が受けられるかどうかに関し、被害者にも重大な利害関係があります。

そこで、被害者としても、事故後できる限り早い機会に、事故の管轄警察署交通係に問い合わせて、加害者からの事故報告の有無及び事故としての取扱いの有無を確認しておくことが望ましいのです。

交通事故証明書は、交通事故の被害に遭った事実を証明する最も確実で簡易な方法ですので、被害者は、軽傷のケースや物損事故でも、加害者に対し事故報告を促すようにしましょう。

まとめ

交通事故の被害に遭った場合、事故直後の対応が大切です。被害者は、まず、車の運転者(事故当事者)としての義務を尽くすことです。

その上で、事故の相手の確認、事故状況の確認、保険会社への連絡、実況見分の立会い、目撃者の確保、医師の診察、事故報告の確認などを行うことで、今後の損害賠償問題に備えておくことが必要になります。

交通事故は加害者だけでなく、被害者加入の保険会社、加害者加入の保険会社も関係してきますので、その解決は容易ではありません。

早期に弁護士に依頼すれば、幅広いサポートを受けられてスムーズに事が進み、被害者にとって望ましい損害賠償額が得られやすくなるといえます。まずは気軽に当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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